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サンプル 「陳述書」の巻
■■改正民事執行法で入札方式変更に
 令和2年4月1日施行の改正民事執行法により入札方式が変わった。主要な目的の1つは「不動産競売における暴力団員等の買受け防止」である。
 改正後は、@入札者は入札の際に、暴力団員等に該当しないことを陳述する。A執行官が開札期日に最高価買受申出人を決定した後に、執行裁判所はその最高価買受申出人が暴力団員等に該当するか否かを都道府県警察に調査の嘱託をする。B執行裁判所は警察からの回答を踏まえ、売却の許可・不許可の判断をする。
 これらの日程を鑑み、開札から売却許可決定までの期間は従前の1週間が3週間以内に延長されている。

■■陳述書の提出
 @の陳述に関しては、入札書と共に所定の「陳述書」を提出しなければならなくなった。
 陳述の内容は、個人の場合は「当該個人が暴力団員等に該当しないこと」及び「他者が自己の計算において当該個人に入札をさせる場合は、当該他者が暴力団員等に該当しないこと」
 法人の場合は、「当該法人の役員に暴力団員等が含まれていないこと」及び「他者が自己の計算において当該個人に入札をさせる場合は、当該他者が暴力団員等に該当しないこと、当該他者の役員に暴力団員等が含まれていないこと」とされている。

■■他者の計算における買受申出
 では、他者(A)が自己の計算において入札者(B)に買受の申し出をさせようとする場合」とはどういったケースがあるのだろうか。それは
@Aが代金を出損してBが買受人となり、その際AがBから後に当該不動産を取得することの合意がなされていた場合。
A「Bが競落した後に、AがBから購入する」との事前の合意があった場合。
BAが競売代金に相当する資金を出資して、Bを代表取締役とする法人を設立し、その法人が入札する場合。
などが考えられる。

■■虚偽の陳述には刑事罰も
 虚偽の陳述をした者は、6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金に処されることとされている。
 その他にも詐欺罪や強制執行妨害罪に問われる可能性もある。簡単に他人の依頼を受けないように注意が必要だ。
各トピックスは競売速報に毎号連載しております。是非ご一読ください。
2021/3/9
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